新型コロナウィルスによる入国制限(北中米)

世界一周

こんにちはnemoです。

2020年12月時点の各国の入国制限の状況です。早くいろいろ行きたいけど、なかなか状況は厳しいですね。常に最新の状況を確認しておきましょう。各国の大使館などでも情報収集できます。

参考:外務省 海外安全ホームページ

新型コロナウィルスによる入国制限(北中米)

次に北中米の主要な国と地域を見ていきましょう。

  • アメリカ
  • カナダ
  • メキシコ
  • グアテマラ
  • コスタリカ
  • パナマ
  • キューバ
  • ジャマイカ

アメリカ

現地時間12月10日現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル4(渡航延期勧告)としています。アメリカでは渡航者に対し、出発72時間以内に取得した陰性証明書の提示や到着後に自己隔離を要請する州や地域があります。外出時には公共の場でのマスク着用や社会的距離の保持が求められ、自己隔離期間中は原則として外出禁止と健康状態の観察が求められます。アメリカへ渡航する際は滞在先で施行中の規制を事前に確認するようお願いします。
なお、日本国籍の方は米国への入国禁止措置の対象となっておりませんが、以下に該当する方は米国へ入国することが出来ませんのでご注意ください。過去14日以内に中国(香港特別行政区を除く)またはイラン、欧州シェンゲン協定加盟国(26か国)、英国、アイルランドで滞在歴がある方。
参考:ESTA online center

カナダ

2021年1月21日まで、米国を除く各国からの外国人の入国を禁止する(延長の可能性あり。乗務員、永住者、カナダ市民及び永住者の近親者(配偶者、被扶養子女、父母・里親、補助者等)、外交官等は除く。
②米国との間では、12月21日まで、不要不急の移動を制限する(物流、通学、通院等の不可欠な目的で渡航する者等は除く。延長の可能性あり。)。
③新型コロナの症状のある者の入国を禁止する。ただし、感染症状のある自国民及び永住権保持者の陸路及び海路での入国は許可する(空路は不可。)。
④10月20日以降、コロナ対応計画を有すると州政府に認められた教育機関への留学目的に該当する外国人の入国禁止措置を緩和する。

メキシコ

日本からの到着便に限定する形でのメキシコへの入国制限は行われていないが、アメリカを経由は基本的に不可。メキシコの感染危険情報レベルは「レベル3(渡航中止勧告)」。不要不急の理由がない場合、メキシコへの渡航は避けることを推奨。
参考:【北米・中南米・ヨーロッパ ダイジェスト版】

グアテマラ

9月18日から国境を再開しています。入国時、記入済みの「健康に関する質問票」の提出が求められます。質問票への記入は、到着時に空港または入国管理所で記入していただく、もしくは、事前に質問票(リンク:https://sre.gt/)に入力していだくことも可能です。入国前72時間以内に前もって行われたPCR検査または抗原検査の陰性結果の携行が必要。
参考:在グアテマラ日本国大使館

コスタリカ

コスタリカ政府が定める特定の国(日本含む)からの入国者については、コスタリカへ向かう出発前14日間以上当該国に滞在し、同出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書を携帯していれば、隔離は免除される。

パナマ

ア フライト搭乗前最大48時間以内に取得したPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を提示した者は、入国後の隔離措置を免除される。
イ パナマ到着時にPCR検査又は抗原検査の陰性証明を携行していない者は、入国手続前に簡易検査を受検することを義務付ける(有料)。
(ア)検査結果が陰性の場合、隔離措置は免除される。
(イ)検査結果が陽性の場合、保健省が手配するホテル等において、隔離措置を受ける。入国の7日後に抗原検査を再受検する。右検査結果が陽性であれば、更に14日間の隔離措置を受けなければならず、陰性であれば、隔離措置は終了する。

キューバ

11 月 15 日午前 0 時よりハバナ国際空港が再開したところ、外国人入国者に係る水際措置は次の通り。
(1) 出発地を問わず全ての旅行者は、到着時に PCR 検査を受ける
(2) その結果は 48 時間以内に出るが、それまでは外出を控える
(3) ホテルに滞在する人にはホテルの医療チームがケアをする。一方、民泊施設に滞在する人は地域の医師がケアする
(4) 旅行者は、到着時の検査の結果が陰性であれば、以後、キューバ当局の定める感染防止措置をとりつつ自由に移動して差し支えない
他にもいくつかあります。
参考:在キューバ日本国大使館

ジャマイカ

6月15日から、全ての帰国・入国者はジャマイカ政府の事前承認が必要となる。外国人居住者(就業許可、婚姻及びジャマイカ国民の扶養を受ける者)はJamcovid19.moh.gov.jmにて、観光及び商用目的の外国人はvisitjamaica.comにて、入国の事前承認手続を行う必要がある。
7月10日から、ジャマイカ政府が指定するハイリスク地域(注:詳細は下記在ジャマイカ日本国大使館のHPを参照。)の居住者で、商用目的以外でジャマイカを訪問する非居住者(観光客を含む。)は、到着10日前以内のPCR検査での陰性証明書の取得及びウェブサイトへのアップロードが必要となる。

まとめ

いろいろと書いてきましたが、やはり現状ではどの国も旅目的での入国は現実的ではないですね。わかってはいるけれど、これがいつまで続くのか…

自由に旅できる日を待ちながらいろいろと準備もしていきましょう。

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