新型コロナウィルスによる入国制限(東、東南アジア)

世界一周

こんにちはnemoです。

2020年12月時点の各国の入国制限の状況です。早くいろいろ行きたいけど、なかなか状況は厳しいですね。常に最新の状況を確認しておきましょう。各国の大使館などでも情報収集できます。

参考:外務省 海外安全ホームページ

新型コロナウィルスによる入国制限(東、東南アジア)

まずはアジアの主要な国と地域を見ていきましょう。

  • 韓国
  • 中国
  • 香港
  • マカオ
  • 台湾
  • ベトナム
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • インドネシア

韓国

全ての入国者に対し、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等を求める。

全ての入国者に対し、入国後3日以内のPCR検査の受検及び原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付ける。

中国

中国訪問について、15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。

3月28日から、これまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。今後新たに取得する査証での入国は可能であり、6月17日から東京・名古屋の中国査証申請サービスセンター、6月18日から大阪の中国査証申請センターにおいて、経済貿易・科学技術・人道主義等の理由に限り、現地外事弁公室の招待状の事前取得など条件付きで査証発給を再開する (APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入国も暫定的に停止する。外交、公務、礼遇、C(乗務員)の査証を有する者の入国は影響を受けない。)。

8月24日から、就労及び家族との同居についての居留許可を有する日本人からの査証申請受理を再開する。

香港

1月27日から、過去14日以内に湖北省に滞在歴のある非香港居住者の入境を禁止する。3月25日午前0時から追って通知があるまでの期間、海外から航空機で香港国際空港に到着した全ての非香港居住者、中国本土、マカオ、台湾から入境する非香港居住者で、過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。香港国際空港は、6月1日以降、香港への入境を伴わないトランジットに限り段階的に再開する。具体的には、出発地でスルーチェックイン手続を済ませ、かつ同一グループの航空会社によるフライトに搭乗する旅客のトランジットを許可する。

マカオ

3月18日から、全ての非マカオ居住者の入境を禁止する(中国本土・香港・台湾居住者及び外国人就労者を除く。)。3月19日から、中国本土・香港・台湾居住者である外国人就労者以外の全ての外国人就労者の入境を禁止する。3月25日から、中国本土・香港・台湾居住者であって、過去14日以内に外国・地域への渡航歴がある者の入境を禁止する。マカオ国際空港におけるトランジットを停止する。

台湾

3月19日から、外国人の観光目的での入境は一律禁止されている(含、友人訪問等。)。

6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。 留学生の入境については、8月24日以降、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む)の入境を開放している。訪台する学生は、教育部及び受入先教育機関の指導に従い、入境後は指定ホテル、学生寮等で14日間の待機が求められる。

なお、人道的理由や船員・乗組員として入境する場合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明を取得するとともに、入境後14日間は自宅・指定ホテル等での待機が求められる。

2020年12月1日から2021年2月28日までの間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明を得なければ、訪台便に搭乗できない。

ベトナム

3月22日から、全ての国・地域からの外国人の入国を停止する(ただし、外交旅券、公用旅券所持者、その他特別な場合(①重要な外交活動に参加、従事する外国人、②専門家、企業管理者、高技能労働者等)に対しては、必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が、それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに、専門家、企業管理者、高技能労働者については、居住国の権限ある陰性証明書を提示し、証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)。ハノイ空港、ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。

タイ

国籍を問わず、次の者について入国を許可する(出国前72時間以内に取得した陰性証明書の提示、入国時のPCR検査の受検及び自己負担で政府指定施設での14日間の自己隔離を行うことが条件。)。①労働許可書所持者並びにその配偶者及び子弟、②永住者、③タイ国籍保有者の両親、配偶者及び子弟、
④タイ国内で医療サービスを受ける外国人及びその介助者、⑤留学生及びその両親、⑥タイに駐在する外交官、外国政府職員、国際機関職員等並びにその両親、配偶者及び子弟、⑦長期滞在査証(ノンイミグラントO-A、O-X)保持者、⑧APECビジネストラベルカード保持者、⑨タイ・プリビレッジカード保有者、⑩メディア関係者、⑪観光ビザ(TR)保有者(注:①~⑥は7月1日以降、⑦及び⑧は9月29日以降、⑨~⑪は10月1日以降。特別観光ビザ(STV)については11月1日以降入国不可。)。なお、外国人の入国は、タイ政府が許可した臨時便・特別便等への搭乗でのみ可能となる(国際定期商用便の運行は再開しない。)

マレーシア

政府指定の隔離センターでの14日間の隔離等、回復のための活動制限令(RMCO)の全ての規定を遵守する必要がある。

シンガポール

3月23日23時59分から、短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びトランジットを禁止する。
ただし、6月2日以降、航空会社が事前に民間航空庁の許可を得ること等を条件にトランジットを許可する(11月20日時点では、豪州及びニュージーランドの一部の都市、英国、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、デンマーク、スペイン、スイス、トルコ等欧州の一部の都市、日本(成田、関西、福岡、中部)、中国の一部の都市、香港、台湾、韓国、ベトナム、カンボジア、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、タイ等ASEANの一部の都市、南アフリカ共和国の一部の都市、米国の一部の都市(ロサンゼルス)発等シンガポール航空グループ運航便の搭乗者がトランジット可能。)。長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガポールに渡航する者は、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要。

インドネシア

10月1日、「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する法務人権大臣令(2020年第26号)」により、特定の目的(下記ア)のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開し、有効な査証及び/又は滞在許可を所持している外国人は、保健プロトコル(下記イ)を満たした上で、入国可とする。他方、査証免除及び到着ビザ(ビザ・オン・アライバル(VOA))の付与は、引き続き停止する。

ア 法務人権大臣令2020年第26号により、以下の場合に訪問査証又は一時滞在査証を発給する。
(ア)訪問査証
a緊急及び急を要する業務を行うため、b商談を行うため、c物品購入のため、d外国人労働者候補の能力審査のため、e医療及び食料支援従事者、fインドネシア国内にある輸送・交通機関に乗務するため
(イ)一時滞在査証
a就労の場合
(a)専門人材、(b)インドネシアの群島水域、領海又は大陸棚並びに排他的経済水域(EEZ)で活動する船舶、浮き装置又は設備における業務に従事する者、(c)製品の品質管理に従事する者、(d)インドネシアの支社における査察又は監査の実施に従事する者、(e)販売後のサービス(アフターサービス)に従事する者、(f)機械の設置と修理に従事する者、(g)建設事業における一時的業務に従事する者、(h)能力審査に従事する外国人労働者候補者
b就労以外の場合
(a)外国投資を実施する者、(b)家族と合流する者、(c)就労しない高齢外国人
(ウ)その他
なお、APECビジネストラベルカード所持者もインドネシアに入国できる。

イ 入国時に遵守すべき保健プロトコル及び持参すべき健康証明書の要件は、以下のとおり。また、入国後、各自自宅等宿泊先において14日間の自主的な隔離を
行う必要がある。
保健プロトコルの内容としては、①各国の保健当局が発行した英文の健康証明書の所持(注)、②空港到着時の新型コロナウイルス検査の受検、
③インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意があることの宣言

(注)PCR検査の結果が陰性であることを示す記載が必要。

まとめ

いろいろと書いてきましたが、やはり現状ではどの国も旅目的での入国は現実的ではないですね。わかってはいるけれど、これがいつまで続くのか…

自由に旅できる日を待ちながらいろいろと準備もしていきましょう。

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